第 1 条 適用範囲
1 本規約は、糸島市商工会の発行する電子商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、糸島市商工会の提供するアプリケーションプログラムである、いとしま Pay(以下「本アプリ」といいます。)においてユーザーアカウントを開設し、電子商品券をご利用いただくものとします。
2 ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでユーザーアカウントおよび電子商品券をご利用いただくものとします。また、ユーザーがユーザーアカウントおよび電子商品券をユーザーの事業またはユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
3 前二項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウントまたは電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 2 条 定義
1 「加盟店舗」とは、糸島市商工会との間で所定の加盟店舗契約を締結したものをいいます。
2 「対象商品」とは、糸島市商工会が別表 1 にて示す商品券事業の対象とならないものを除いた、加盟店舗によって販売または提供される、電子商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
3 「必要措置」とは、(i)電子商品券サービスの利用の停止、禁止、(ii)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)ユーザーが保有する電子商品券の失効、(iv)その他糸島市商工会が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
4 「ユーザー」とは、電子商品券サービスを利用するすべての個人を指します。
5 「ユーザーアカウント」とは、所定の手続を経て開設される電子商品券サービスにおけるアカウントをいいます。
6 「電子商品券サービス」とは、糸島市商工会が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
7 「電子商品券」とは、糸島市商工会が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、ユーザーアカウント保有者のユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーアカウント保有者が加盟店舗での対象商品の購買における代金支払、その他所定の支払において使用することが可能なものをいいます。
8 「本アプリ」とは、デベロッパがアプリストア上で配信する、電子商品券サービス提供のためのアプリケーションプログラムをいいます。
9 「デベロッパ」とは本アプリを開発し、提供する企業をいいます。デベロッパの基本情報は以下の通りです。
・デベロッパ名: 株式会社 みずほ銀行
・住所: 〒100–8176 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
・連絡先: 03–3214–1111(代表)
第 3 条 ユーザー登録
1 電子商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、所定の手続を経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。糸島市商工会とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、糸島市商工会が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
2 ユーザーアカウントは、1 携帯電話番号につき 1 アカウントとし、1 人 1 アカウントまで保有可能になります。
なお、電子商品券サービスの利用に際して、利用できる携帯電話番号は「090」「080」「070」から始まる番号です。固定電話の番号はご利用いただけません。
3 ユーザーが登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
4 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第 4 条 電子商品券サービスのパスワード
1 ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたって、所定の方法によりパスワードを設定するものとします。
2 ユーザーは、所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
3 ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
4 ユーザーがパスワードを失念した場合、所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
5 糸島市商工会は、糸島市商工会が送信を受けたパスワードが糸島市商工会に登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認し、相違がないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第 5 条 電子商品券の発行
1 ユーザーは、電子商品券を、所定の方法をもって購入することができます。
2 糸島市商工会は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。
3 購入された電子商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。
4 電子商品券には、利息はつきません。
5 糸島市商工会が上限額を減額した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録された電子商品券を利用することができます。なお、上限額を増額した場合、ユーザーアカウントの購入額と上限額の差額分は、新たに電子商品券を購入することができます。
第 6 条 電子商品券の利用
1 電子商品券は加盟店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
2 ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、糸島市商工会は、当該必要額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させます。ユーザーは、当該電子商品券の減少をもって、加盟店舗等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
3 糸島市商工会は、ユーザーと加盟店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、糸島市商工会は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと加盟店舗との間で解決していただくものとします。
第 7 条 電子商品券の譲渡
電子商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできません。
第 8 条 電子商品券の残高確認方法
1 ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、電子商品券の残高を確認することができます。
2 システムの不備その他の理由により、実際に保有する電子商品券の額と残高確認画面に表示される電子商品券の額が異なることがあります。
第 9 条 電子商品券の払戻し等
1 糸島市商工会は、電子商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。
2 前項にかかわらず、糸島市商工会が経済情勢の変化、法令の改廃その他糸島市商工会の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等、糸島市商工会が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻しを行うことがあります。
第 10 条 手数料
ユーザーアカウントおよび電子商品券に係る手数料は無料とします。
第 11 条 個人情報の取扱い
1 糸島市商工会は、電子商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および糸島市商工会が提携する決済代行会社または加盟店舗に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
2 糸島市商工会がユーザーから取得した情報の取扱いは別途定めるプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
3 糸島市商工会は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、加盟店舗と統計データを共有することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
第 12 条 Google Analytics の利用
1 糸島市商工会は、電子商品券サービスの利用状況を把握し、電子商品券サービスの利便性を向上するため、Google LLC より提供されるアクセス解析ツール「Google Analytics」を利用します。
2 Google Analytics は、モバイル識別子を利用して、特定の個人を識別する情報を含まない形で閲覧履歴を収集、分析し、糸島市商工会はその結果を受け取り、ユーザーの利用状況を把握します。Google Analytics の無効設定は、以下の Google Analytics オプトアウトアドオンからブラウザのアドオン設定を変更することで可能となります。なお、Google Analytics の利用により収集されたデータは、Google LLCのプライバシーポリシーに基づいて管理されています。
· Google Analytics 利用規約(https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/)
· Google プライバシー ポリシー(https://policies.google.com/privacy?hl=ja)
· Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja)
· Google Analytics オプトアウトアドオン(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja)
3 Google Analytics のサービス利用によってユーザーに損害が発生しても、糸島市商工会に故意または過失がある場合を除いて、糸島市商工会は当該損害について責任を負わないものとします。
第 13 条 反社会的勢力の排除
1 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 ユーザーは、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて糸島市商工会の信用を毀損し、または糸島市商工会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 糸島市商工会は、ユーザーが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
4 糸島市商工会は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第 14 条 ユーザーの禁止事項
ユーザーは、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
(2) 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知って利用する行為
(3) ユーザーアカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知りながら利用する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(7)糸島市商工会または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(8) 糸島市商工会または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9) 電子商品券を所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(糸島市商工会の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為
(11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(12) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(14)糸島市商工会のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、糸島市商工会のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、糸島市商工会に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他糸島市商工会による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(15) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(17) その他、糸島市商工会が不適当と判断した行為
第 15 条 必要措置の実施
1 糸島市商工会は、ユーザーが電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると糸島市商工会が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、糸島市商工会は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。
第 16 条 超過利用時の措置の実施
1 加盟店舗の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて加盟店舗に支払いが完了してしまった場合、ユーザーは、糸島市商工会が当該加盟店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に糸島市商工会がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
2 前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、糸島市商工会が指定する期日および方法により支払うものとします。
3 ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 17 条 サービスの中止・中断等
1 糸島市商工会は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。糸島市商工会は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても、糸島市商工会に故意または過失がある場合を除いて、当該損害について責任を負いません。
2 ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。
第 18 条 ユーザーアカウントの閉鎖および閉鎖後の措置
1 ユーザーは、所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。
2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録された電子商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、糸島市商工会は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。
3 糸島市商工会は、糸島市商工会が経済情勢の変化、法令の改廃その他糸島市商工会の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部の電子商品券の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
第 19 条 ユーザーの責任
1 ユーザーは、ユーザーご自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について責任を負うものとします。
2 ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたっては、通信事業者等の第三者との間で締結した契約および当該第三者の定める利用規約を遵守するものとします。
3 ユーザーは、電子商品券サービスを利用したことに起因して(糸島市商工会がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、糸島市商工会が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、糸島市商工会の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
4 ユーザーは、本規約に同意することにより、本アプリを公開するプラットフォーム提供会社およびその子会社が本規約の第三者受益者であることならびに当該プラットフォーム提供会社が第三者受益者としてユーザーに対して行使することができる権利を取得することに同意するものとします。
第 20 条 糸島市商工会の免責
1 糸島市商工会は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。糸島市商工会は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。
2 糸島市商工会は、電子商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する糸島市商工会とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
3 上記ただし書に定める場合であっても、糸島市商工会は、糸島市商工会の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(糸島市商工会またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、糸島市商工会の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月にユーザーが購入した電子商品券の購入額を上限とします。
第 21 条 ユーザーへの告知、登録情報の変更等
1 電子商品券サービスに関する糸島市商工会からユーザーへの連絡は、糸島市商工会が運営するウェブサイトまたは本アプリ内における適宜の場所への掲示その他糸島市商工会が適当と判断する方法により行います。
2 ユーザーからの電子商品券サービスに関する糸島市商工会への連絡は、糸島市商工会が指定する方法により行っていただきます。
3 ユーザーは、糸島市商工会に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに所定の方法により当該変更を糸島市商工会に届け出なければなりません。
4 糸島市商工会は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 22 条 本規約の変更・廃止
1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の糸島市商工会の都合により、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、第 21 条に定める告知方法および糸島市商工会のウェブサイトまたは本アプリにおける表示により告知するものとします。
第 23 条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 24 条 管轄
電子商品券サービスに起因または関連してユーザーと糸島市商工会との間に生じた紛争については福岡地方裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 商品券事業の対象とならないもの
区分 | 事例 |
出資や金融商品の購入 | 株式、債券等 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券、切手、印紙、プリペイトカード等 |
事業活動に伴う支払い | 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入及び事業用資産のリフォーム |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金等 |
債務の支払い | 電気、ガス、水道料金、振込手数料等 |
不動産に係る支払い | 土地及び家屋の購入、家賃、地代及び駐車場等 |
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る支払い | 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業等 |
保険に係る支払い | 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品含む) |
その他、販売や提供が法令等に違反するものや本事業の目的にそぐわないと判断できるもの | たばこ、特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの、対価を得て行われる取引にあたらない寄附金等の支払い、商品券の使用期間開始前に提供された商品又はサービスに対する支払い、その他、糸島市商工会が本事業の目的(消費喚起等)にそぐわないと判断するもの |
以上
2024 年 6 月 24 日制定
お問い合わせ
いとしまPayコールセンター(電話窓口)
0120-269-426
開設期間:令和6年7月1日(月)~令和7年1月31日(金)
年末年始(12月31日~1月3日)を除く
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発行体 糸島市商工会
〒819-1118 福岡県糸島市前原北1丁目1-1
電話番号:092-322-3535